中小企業および多くの従業員を採用する企業の 2011 年第 1 四半期および第2四半期の法人税の納税期限延期の継続に関する 2012 年 1 月 19 日付の政府首相の決定04/2012/QD-TTG 号により、2011 年 4 月 6 日付の政府首相の決定21/2011/QD-TTG号により納税期限の延期を享受している中小企業および 2011 年 10 月 11 日付の政府首相の決定54/2011/QD-TTg 号により納税期限の延期を享受している多くの従業員を採用する企業は、本通達の適用対象となる。
納税期限延期の継続期間:
- 2011年第1四半期の法人税金:2012年7月30日
- 2011年第2四半期の法人税金:2012年10月30日